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受付時間:9:00~19:00(不定休)

東京で実績のある税理士事務所ですので安心です

東京の税理士事務所ではこれまで税務に関する様々な案件に関わっておりますので、
お客様からのご要望にも柔軟に対応することが可能です。
確定申告のご相談から税務調査への立ち会い、法人のお客様には創業期サポートや法人税の申告や節税といった
具合で、その内容は幅広く多岐に亘ります。
節税対策にも強く、相続税の申告の基準が下がった今日では多くのご要望がありますので、
お心あたりのあるお客様は、まずは一度ご相談ください。

朴木昭一税理士事務所

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相続手続きは複雑

相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要
相続人が増えれば増えるほど、どのように遺産分割の話し合いをするのがよいのか、ということを話し合うだけでも大変多くの時間を必要とします。
皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、利害が食い違うのは当然のことでもあります。

それでも、相続人全員の同意をもって金融機関に出向かなければ、金融機関は一切対応してくれません。
相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要
全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。
それらの手続きをするために、遺産分割協議に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。
相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要
全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。
それらの手続きをするために、遺産分割協議に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。

面識のない相続人がいる場合

相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。
戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。
異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。
当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。
相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。
戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。
異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。
当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。

相続人が未成年の場合

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。
このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。
このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

相続人に認知症の方がいる場合

認知症の方が相続人の場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
認知症の相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、
きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても当然無効です。
認知症の方が相続人の場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
認知症の相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、
きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても当然無効です。

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小生の結論

ビジネスマン
被相続人が亡くなってから1ヶ月以内が重要

相続後生じる様々な手続き(略してソウ活)が段取り良くスムーズに行くたった1つのコツは、法定相続人を登記し「法定相続情報一覧図」の交付を受けることを優先することに尽きます。
小生の実務経験上、これを出来うる限り最速に行うことが、相続税の申告に至るまでの様々な「そう活」をスムーズに行うことができると確信しております。
その理由は、次の3つ。

  1. 遺族各人が、同時に機械的に行える
  2. 後々必ず使う情報収集の前倒し
  3. 様々な手続きに使う情報収集の前倒し

得られる効果

書類
相続手続きを簡略化できる制度がある
法務局の登記官は、申請時に提出された書類(家系図、戸籍や住民票など)に基づき審理 して「法定相続情報一覧図」として登記し、相続人は、その写しの交付を受けて、多くの手続きに必須の確定した法定相続人の証明として利用するといった流れです。
当然、提出書類や説 明に割く時間だけでなく手続き先の審理時間が激減することとなり、その結果、手続き終 了までの時間も激減される点で効率が良いです。
この制度は、作られて日がまだ浅いことから専門家の中でも認知度が低いのが現状です。
下記のような手続き簡略化となり、速やかに手続きを行うことが可能です。
  • 預金口座凍結の解除
  • 年金の各種手続き
  • 様々な名義変更
  • 土地建物の相続登記
  • 相続税の申告(別途、戸籍謄本など同時に提示を求められる)

相続手続きの流れ

STEP.1
被相続人を中心にした法定相続人の家系図を把握する
相続人の皆さんが共同で、適当な紙に(コピー用など)被相続人(遺産を残した方)を
中心にした法定相続人(遺産を受け継ぐ方)の家系図を書きます。
(相続順位)被相続人から見て、当てはめます。
原則:配偶者は、生存する場合必ず相続人となる。

第一順位 子、孫
第二順位 父母、祖父母(第一順位がいない場合)
第三順位 兄弟姉妹(第二順位がいない場合)

(例)相続人が、配偶者と子供一人のケース  例の場合、子は法定相続人の第一順位であるから、
家系図は被相続人と配偶者及び子の3名  を記載することとなる。
(ご自分のケースが特殊な場合は「法定相続人」をキーワード検索すると色々参考ページがでますよ)
STEP.2
戸籍謄本の取得
次に、家系図の登場人物の全員の方が(被相続人のものは相続人のおひとりが代表で)
同時期にできる個別の手続きです。
この書類がそろったところで法定相続人を確定し手書きし た家系図が法的に正しいか確認します。
具体的には、相続人ごとに、次の書類の交付を受けます。

1 その出生から現在まで(あるいは死亡まで)の連続する戸籍及び戸籍の付表の謄本
2 住民票(死亡の場合は除票) ※小生は、書類の一覧表を作って膨大な数の書類を管理しています。
STEP.3
法定相続人一覧表を作る
①手書きの家系図の確認
被相続人の戸籍を出生から死亡までを読み込み、手書きの家系図の内容どおりであること を確認する。

②家系図に誕生日や現住所など戸籍や住民票の情報を書き加えた「法定相続人一覧表」を 作成する。
現代は、夫婦関係や親子関係が複雑な時代。生涯を通して戸籍を眺めると、離婚、再婚や 国際結婚といった複雑な婚姻関係だけでなく、前妻との間の子、認知した子、養子や出生前 に亡くなった子など、よく知らされていなかった家族関係が判明し、法定相続人の構成が一変する場合が多々ありますのでご注意を。
STEP.4
登記する
相続人のおひとりが代表して、次の書類と印紙を買うお金若干を持参のうえ地元所管の法 務局に登記に行く。
  • 法定相続人一覧表
  • 戸籍及び戸籍の付表の謄本(全員分)
  • 住民票及び除票(全員分)
STEP.2
戸籍謄本の取得
次に、家系図の登場人物の全員の方が(被相続人のものは相続人のおひとりが代表で)
同時期にできる個別の手続きです。
この書類がそろったところで法定相続人を確定し手書きし た家系図が法的に正しいか確認します。
具体的には、相続人ごとに、次の書類の交付を受けます。

1 その出生から現在まで(あるいは死亡まで)の連続する戸籍及び戸籍の付表の謄本
2 住民票(死亡の場合は除票) ※小生は、書類の一覧表を作って膨大な数の書類を管理しています。

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朴木昭一税理士事務所の特徴

特徴
東京にある税理士事務所は実績多数
多くのお客様からご相談いただき、様々な事案に対応してきた実績のある事務所には、長年国税庁に勤め、調査する側としても豊富な経験を持つスタッフが在籍しており、お客様からのご相談をしっかりと承り、一人ひとりのお悩みに寄り添って相続や税務調査など手厚くサポートいたします。
地域に密着して営業を行っている事務所は、初めてお越しになったお客様で安心して相談できるように親しみやすい対応を心掛けており、専門家が必要な資料の準備などのご質問にもお答えします。
常にお客様の目線に立った対応をしている事務所では、お客様の負担を最小化し、税務調査を早期終了できるように素早く相談をお伺いしております。
初回の相談は無料で承っており、大まかな依頼内容と今後の流れや料金についての説明をいたします。
案件の難易度に合わせて処理内容や料金が変わるシンプルな料金体系を取っており、納得のいく価格で上質なサービスをご利用いただけます。
一人でも多くのお客様に対応し、サポートできるように業務に取り組んでおりますので、お悩みのことがありましたらなんでもお問い合わせください。
メリット
経験豊富なスタッフが丁寧に対応
国税庁で30年以上勤務し、税務調査をする側としての知識を持ったスタッフが在籍している事務所では、初めての税務調査で不安なお客様からのご相談を承り、調査がスムーズに終了するようにしっかりとサポートいたします。
これまでにも多くのお客様にご利用いただいてきた実績のある事務所は、常にお客様の立場になった安心感のある対応を心掛けており、税務に関するお悩みをなんでもお気兼ねなくご相談いただけます。
税務調査をはじめ、確定申告や相続など様々なサポートをしている事務所は、事案に合わせた料金体系を取っており、納得のいく価格で上質なサービスをご利用いただけます。
地域密着の事務所は親しみやすい雰囲気でご利用されたお客様からも喜びのお声が多く寄せられ、厚い信頼を得ております。
いきなり税務調査の通知が来て戸惑っている、なにから準備すればよいのかわからないなど、まずはお悩みをしっかりとお伺いいたします。
経験の中で培ってきた確かなノウハウを活かして手厚いサポートをご提供いたしますので、不安なことなどがありましたらご相談ください。
メリット
経験豊富なスタッフが丁寧に対応
国税庁で30年以上勤務し、税務調査をする側としての知識を持ったスタッフが在籍している事務所では、初めての税務調査で不安なお客様からのご相談を承り、調査がスムーズに終了するようにしっかりとサポートいたします。
これまでにも多くのお客様にご利用いただいてきた実績のある事務所は、常にお客様の立場になった安心感のある対応を心掛けており、税務に関するお悩みをなんでもお気兼ねなくご相談いただけます。
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いきなり税務調査の通知が来て戸惑っている、なにから準備すればよいのかわからないなど、まずはお悩みをしっかりとお伺いいたします。
経験の中で培ってきた確かなノウハウを活かして手厚いサポートをご提供いたしますので、不安なことなどがありましたらご相談ください。

あとの祭りになる前に

夢見ることは自由であるが、私は夢を現実の物に代えるお手伝いが仕事。
だから、会計のお手伝いというAIでもできることにかけられることに時間をとられたくない。
私が出来ることは、究極のところ悩みを打ち明けてもらい「後の祭り」とならないよう提案することでしか無い。このページは、事業の拡大や革新に熱心で、それに打ち込む情熱を持ちの方に、私のつたない知見を披露する場所。
よって、税理士を会計や記帳の代行者と言った誤った見方しか出来ない方、事業革新等に興味の無い方などには見ていただく代物ではありません。又、同様にそのような方からの問い合わせがあっても、仮に非難されても
お答えする時間がとれません。
まして税理士の相場はいくらかと言ったばかげた問いにお答えする気はありませんので、あしからず。

事務所概要

代表
代表税理士 朴木 昭一
東京の朴木昭一税理士事務所では、実績多数で経験豊富なスタッフがお客様からのご相談を承り、
お客様一人ひとりのお悩みに寄り添って最適なサポートをご提供いたします。
多くのお客様からご利用いただいている事務所では、なんでもお気兼ねなくご相談できるように親しみやすい
雰囲気づくりと丁寧な応対を心掛け、お客様からご満足のお声が多く寄せられております。
地域に密着して営業しており、相続や節税など様々なお悩みに対応します。
事務所名称 朴木(ほおのき)昭一税理士事務所
所在地 東京都杉並区井草3-16-10
TEL 070-3868-3478
代表 税理士 朴木 昭一
登録番号:第132849号 / 東京税理士会 荻窪支部所属
営業時間 9:00 〜 19:00(不定休)
主な業務
  • 相続税の申告書作成
  • 生前贈与・節税対策
  • 払いすぎている相続税の還付の相談
  • 事業承継
  • 遺産診断
  • 小規模宅地特例で節税相談
リンク ホームページ
相続問題相談ガイド
注目企業.COM | 朴木昭一税理士事務所
代表 税理士 朴木 昭一
登録番号:第132849号 / 東京税理士会 荻窪支部所属

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